国家緊急権(こっかきんきゅうけん)とは、戦争や災害など国家の平和と独立を脅かす緊急事態に際して、政府が憲法秩序を一時停止して非常措置をとることによって秩序の回復を図る権能である。
国家緊急権とは具体的には有事に際して非常事態宣言或いは戒厳令を発令し、一時的に緊急措置の発動を可能とする権能のことである。 即ち、立憲主義、議会制民主主義、文民統制を基調とする国家において、国家の平和と独立を脅かす急迫不正の事態または予測される事態に際して、一刻も早い事態対処が必要と判断される場合において、憲法の一部を停止し、「超法規的措置」によってこれらの危機を防除しようとする権能である。憲法上、国家緊急権を許容している国家が危機に瀕した際、民主国家では通常、平時にあっては軍事力の発動及び行使において議会の事前承認をはじめ法に基づいた行動がとられるのに対して、有事に際しては戒厳令を敷き、軍事力の発動及び超法規的措置の議会承認を事後に求めることができるとされるほか、例えば日本においては憲法が最大限の尊重を要すると定める国民の基本的人権の一部を制限することができるとされる。
勇翔・学習する
里の秋
湾岸線追跡
ア・リ・ガ・ト
あまのじゃく
いちばんやさしい風
オールナイト
おやじの下駄
カラオケステーション
くるみ地域の生活
さくらのひみつ
しらたきさん
ダイエットに格闘
てんどん母さん
のんちゃんの豆乳
ハンドルキーパー
ブタベスト
ホタル
むし歯経済報告
ライフスタイルポータル全国情報ガイド
憲法の枠組みでは対応できない非常時が起こり憲法の停止・制限の必要がある事態を想定した場合、憲法の下位の法令で憲法を停止・制限することは法理論的にできない。このため、憲法の停止・制限を可能とする国家緊急権は「国家が本来的に持つ、憲法の枠越組みを超えた権能」と考えるべきである。しかし、「憲法の枠越組みを超えた権能」の概念は憲法の否定につながりかねないため、国家緊急権の概念を認めない立場もあり、国家緊急権の概念を認めるにしてもその議論・行使は慎重になされるべきである。特に、憲法手続きによらないクーデターで成立した政権が自己を正当化するための理論として利用しかねない概念であり、憲法を尊重する立場からは国家緊急権の概念を認めることに否定的である。